民間医療保険と公的医療保険
2つの大きな医療保険、民間医療保険と公的医療保険について説明します。
医療保険とは?
簡単に言えば、病気やケガをした時の手術や入院費用を保障するものです。保険によっては、通院費もカバーできるものもあります。一般的には、民間の保険会社が販売している商品を指して医療保険と呼びます。一方で「公的保険」と呼ばれている保険は、国民皆保険のことを言います。公的保険には「健康保険=会社員が加入」「共済保険=公務員が加入」「国民健康保険=健康保険、共済保険に該当しない自営業などが加入」の3種類があります。
入らなければならないもの?
公的保険は、国民の義務として加入しなければならない保険です。健康保険と国民年金のことを社会保険と言いますが、被保険者は保険料を少しずつ負担し、保険事故が発生した場合に一定の給付を行い、生活が破綻しないようにする制度です。では、民間の医療保険はどうでしょう?もちろん、必ずしも入らなければならない、というものではありません。これらの社会保険に上乗せして入るのが民間の医療保険です。公的保険では手薄くなってしまうところを、民間の医療保険でカバーします。もしものために、貯金などをしていて、足りない分は現金で補う・・・そんな方法ももちろんあるにはありますが、まとまったお金を用意することはなかなか難しいことです。そんなときに、医療保険に加入していれば安心を得られることは間違いないでしょう。ただ、きちんと内容を見極めて、本当に必要な保健に加入しなければ、それこそお金の無駄遣いとなってしまいます。
どんな時に給付金はもらえるの?
一番シンプルな医療保険は「入院保障+手術保障」になります。この場合、入院した時と手術した時に給付金を受け取ることができます。最近では、このシンプルなプランに、様々な保障をプラスした保険が多く存在します。契約内容に応じて、1日あたりに支払われる給付金額は決まっています。入院給付金の場合は、これに入院日数をかけた金額が支払われることになっています。多くの医療保険では、日帰り入院から保障されていますが、中には入院2日目からでないと、給付を受けられない保険も存在します。また、多くは、60日、90日、120日のように日数が設定されているため、その日数までしか給付金が支払われないということも留意する点になります。手術給付金は、そのまま手術にかかった費用が支払われるということではなく、手術部位に応じて入院給付日額に一定の数値をかけた金額が支払われることになります。
医療特約との違い
医療特約とは、医療保障を得るためにもととなる契約に付加して契約するものです。自分にあった特約を追加するという意味では、オプションと考えればいいでしょう。主契約に付加してつけられるものなので、例えば主契約を解約して、特約だけを残す、ということはもちろんできません。医療特約のベースとなるのは、疾病入院特約と災害入院特約です。前者は病気による入院、後者は際がや事故による入院の保障を指します。どちらも手術をした場合の保障である手術給付金が組み込まれていることが一般的とされています。
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